2017-06-02 第193回国会 衆議院 法務委員会 第19号
委員御指摘のとおり、沖縄県におきましては、さきの大戦によりまして公簿、公図が焼失するということが起こりますとともに、戦争自体による破壊、そして米軍による土地の形質変更等によりまして、土地の位置境界が不明な区域が広範囲に存在しておったところでございます。 これらの位置境界不明地域について、昭和五十二年に御指摘の位置境界明確化法が制定されまして、その明確化を図ることとされました。
委員御指摘のとおり、沖縄県におきましては、さきの大戦によりまして公簿、公図が焼失するということが起こりますとともに、戦争自体による破壊、そして米軍による土地の形質変更等によりまして、土地の位置境界が不明な区域が広範囲に存在しておったところでございます。 これらの位置境界不明地域について、昭和五十二年に御指摘の位置境界明確化法が制定されまして、その明確化を図ることとされました。
防衛省関連について申し上げますと、位置境界明確化法第二十四条に基づきます国の土地の買入れについて確認をしました。その結果、過去の実績については確認をすることができなかったところでございます。
重ねてお聞きいたしますけれども、この位置境界明確化による五千万円控除というのは、位置境界明確化のための有効な政策手段であったとの認識かどうか。防衛省と、これ、内閣府別々ですよね、その対象が基地内か外かということで違うというふうにお聞きをしておりますので、各省にお聞きをしたいと思います。
先生がおっしゃっておられました沖縄県の土地の位置境界の明確化等を図る特別措置法がございまして、これの実施によりまして位置境界が明らかになった土地等につきましては、買取りの申出又はあっせんにより譲渡を行った場合には収用等による譲渡とみなして五千万円の特別控除が認められているところでございます。
先ほどのやっぱり竹島につきましても、特に柳井先生はいろいろな国々の、これは別に領土問題というのは日韓だけの問題ではなくて、世界各国いろいろなところ、場合によっては日本国内だって隣近所でもいろいろ位置、境界線争いというのはあるわけで、一杯あるわけですけれども、やはりそれで、いろいろな各国のいろいろな現状で、やはりうまくそれを解決している例というか、まあ解決まで行っているかどうか知りませんが、うまくそれを
この十四年二月末の現在でございますが、位置境界不明地域として指定をされました二十四・五九平方キロの土地のうち二十四・四四平方キロが明確化済みでございまして、明確化の進捗率は九九・四%ということでございます。
そして、一筆ごとの土地の位置、境界あるいは所有者、面積等について当然調査を行いながら土地に関する最も基礎的な情報を整備する、先生がさっきおっしゃられましたいわゆる土地の、強いて言えば土地に関する戸籍の調査と確定というべきことはもう本当に重要だとまず認識をしております。
例えば、埋蔵文化財の調査、環境汚染の有無の調査、不発弾の処理、位置境界不明地の境界の確定、土地区画整理事業等々があるわけでありますが、沖縄の振興開発をつかさどる沖縄開発庁としては、この跡利用に関するどのような問題点を感じておられるのか、そしてそれにどのように対処しておられるのか、お伺いをしておきたいと思います。
それどころか、政府は、公用地暫定使用法、位置境界明確化法など、違憲の疑いが強い、しかも沖縄だけに適用される特別法を制定し、強制使用を継続したのであります。 沖縄は国土面積のわずか〇・六%の小さな島です。だが、沖縄には百二十八万人の人々が住んでおるのであります。その沖縄に在日米軍基地の七五%が集中しております。日米安保条約や地位協定には、沖縄に米軍基地を置けとは定めておりません。
そして、五十二年、それこそ五月十五日、当時は参議院の方はたしか内閣委員会で位置境界明確化法の審議をやっておったわけでございますけれども、なかなかその審議が進捗しないということで、結局五月十四日、十五日を迎えて、言うところの空白の四日間というような事態が生じたわけでございます。
ところが、同月十八日に同法の改正を含む沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法が施行されまして、使用権原も同法の施行によって再び将来に向かって発生したという立法例、事実がございます。
なぜそういうことが起こったかというと、沖縄は戦場になりましたので、地籍、つまり土地の位置境界、面積等をはっきりする登記簿とか公図とかいうのがすべて焼失しました。そして、そのために、普通の民間の土地についてはその復元作業が戦後すぐになされましたけれども、軍用地については立ち入りができませんからそういうことがなされませんでした。
復帰後も、公用地暫定使用法、位置境界明確化法など、沖縄のみを対象とした特別立法で引き続き強制使用されてきました。本来、復帰の時点で憲法九十五条に基づいて県民の意思を問うべきはずのものを、全く無視して今日に至っています。 橋本総理、沖縄の歴史は差別と屈辱の歴史であり、そしてまた沖縄県民の日本政府への期待が裏切られ続けてきた歴史でもあるのであります。
ところが、五年たちましたときに、まだいわゆる境界その他がはっきりしていなかったものですから、そのときに位置境界をはっきりさせる法律をつくると同時に、この法律を五年間延長していただいたわけでございます。そして、五十七年のときにはもう……(仲村委員「その経過は知っております。現行法律のどこに不備があるのか聞いているのです」と呼ぶ)まあ、聞いてください。
位置境界明確化法も附則で公用地暫定使用法の効力を存続させて、五日間の法的空白があったわけです。法的空白はそのときの五日間。そして今一年に及ぼうとする楚辺通信所、違法占拠というのは過去に二回もあるんですよ。今度それが起ころうとしている。県民がこれに反対しないわけがないでしょう。大多数が反対です。
○照屋寛徳君 復帰前のアメリカ軍による土地接収、そして基地形成の過程について先ほど公述人から詳しく述べられたわけでありますが、復帰後の例えば一九七二年、昭和四十七年に公用地暫定使用法をつくり、そして五年後に位置境界明確化法をつくってさらに五年間、都合十年間暫定使用できるという特別法をつくりました。その後、一九八二年に公用地暫定使用法による土地収用をやったわけです。
そして、五年たちましたときに、とにかく本土の法律を適用しようと思いましても、位置と境界が不確定だということで位置境界確定法という法律をそのときに、五年後につくられまして、位置と境界が確定しないとそういうようなことができないということでそれをつくられまして、その附則でさらに今の五年間をまた五年延長されたわけでございます。
そして一九七七年、昭和五十二年に位置境界明確化法をつくった。この位置境界明確化法も結局のところ沖縄だけが対象になったんです。だから、お亡くなりになった当時の屋良朝苗琉球政府主席は、一九七一年の十一月に公用地法の違憲性、違法性を訴える意見書を当時の政府に提出しておるんです。 だから、今度の収用との絡みで言いますと、昭和五十七年以降、米軍用地収用特借法を発動して強制使用をやってきた。
平成八年度は継続事業といたしまして、首里城の問題でございますとか、不発弾の問題でございますとか、対馬丸の遭難学童遺族給付の問題でございますとか、厚生年金の特例納付に係ります利子補給経費、それに加えまして従前からやっております地籍の関係、位置境界明確化経費など、これらのことをやってまいっているわけでございますが、それに加えましてただいま委員御指摘の八重山地域のマラリア死没者慰謝事業に必要な経費も計上いたしております
ところが、御承知のように、日本政府は復帰後も復帰に伴う暫定的経過措置、あるいは位置境界不明地の明確化のためという理由で次々と地主の土地の強制収用をいたしました。復帰前の違法状態は解消されることがないまま継続されることになったのであります。これは明らかに法的正義に反すると考えます。日本政府は、その責任において復帰前の違法状態を解消する責任を負っていたのではないでしょうか。
そういうことで、一筆の土地について位置、境界の確認に関する地元住民等の協力も得ながら進めてまいりますので、非常に多くの時間、労力を費やすわけであります。そのあたりが調査がはかばかしく進展しなかった理由の一つかと思います。
○上原委員 そんな位置境界明確化法とこれとは性格が違うのだよ。例えば現在の上之屋周辺を見てみてください。あれは昔はたしか畑ですよ。那覇の一番へんぴなところだった。今は那覇市のど真ん中になっているじゃないですか。周辺は全部住宅地、都市化されている。そういうところを原状回復するといってみたって、それは地主にとっては大変な損失ですよ。
ただ防衛施設庁といたしましては、沖縄復帰後、沖縄だけの特殊な事情といたしまして、例えば土地の位置、境界が不明確であった時代には、この境界明確化の作業をする期間、特別に補償したという事例もございますし、また土地が返還されまして復帰される場合に、必要な道路とか水路とか水道とか公共施設の整備について補助したという例もございます。
○政府委員(宍倉宗夫君) 防衛施設に関します位置境界不明地域は約百十七平方キロございました。その中で現在九七・五%の百十四・一平方キロメートルの名筆の土地につきまして明確化措置が完了しております。
○政府委員(小谷宏三君) 開発庁からは、さくの外の位置境界不明確地明確化の現状について御答弁申し上げます。 沖縄開発庁長官が位置境界不明地域として指定いたしましたのは、二十五・〇九平方キロメーターで十九市町村にわたっております。昭和五十二年度から五十六年度までに明確化調査を実施しておりますが、その過程におきまして、地主の方の合意が得られない未合意地域が発生しております。
現在、沖縄県におきまして予定しております場所は、沖縄の港と空港の間ぐらいの地点を想定しておるわけでございますが、たまたまそこが現在米軍に対する提供施設でもありますし、それから、民有地と国有地との位置境界がまだ明確化されていない等々の事情もございまして、まだ完全に使える状態になっていないということが一つのハードルとして、乗り越えなければならない問題点というふうに理解しております。
それで、先ほど防衛施設庁の方から御答弁がございましたけれども、当該地区につきましては、位置境界明確化作業というのが行われておるわけでございますけれども、その位置境界明確化作業の結果出されました境界ですね、官民境界である旧海岸線、これが防衛施設庁と当省との間に見解が分かれておりまして、現在埋め立て前における航空写真等の資料をいろいろ収集調査をいたしまして、旧海岸線を復元する等の方法によって解決を図るということで
那覇市の崎原地区につきましては、昭和五十年から行政措置によりまして地籍明確化作業に着手いたしまして、昭和十九年に米軍が撮影いたしました航空写真等をもとにしまして地図を作製し、地図編さんの基礎作業をいたしたわけでございますが、それが終わりましたところ、昭和五十二年五月に位置境界明確化法の制定を見ましたので、以後は同法の規定によりまして明確化作業を進めてきたところでございます。
沖縄開発庁でございますが、沖縄開発庁で取り扱っております戦後処理問題といたしましては、不発弾処理、対馬丸遭難学童遺族に対する給付、位置境界不明地域内の土地の位置境界明確化、土地関係等事案に係る対米請求権等でございます。 これらの問題の処理につきましては、予算などによりまして沖縄開発庁において今後も鋭意努力していく所存でございます。